
会社を設立して初めて従業員を採用した時は、以下の手続きが必要です。
・労働保険の新規適用
・労働保険の概算保険料の申告
労災保険・雇用保険ともに、労働者を1人でも雇用する事業は、その業種や規模を問わず、農林水産業の一部を除いてすべて適用事業となります。ただし雇用保険の場合には、1週間の労働時間等の雇用形態によっては被保険者とならないケースもあります。
そのため、その事業主は労働保険料の納付や労災保険法・雇用保険法の定めによる各種の届出義務を負います。
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