常時10人以上の従業員がいる事業場では就業規則を作成しなければなりません。それ以下であれば法的には作成義務はありませんが、たった一つの従業員とのトラブルが、会社経営の命取りになることがあります。確かな予防策を講じておくことが、企業経営には絶対に必要です。その予防策の一つが、会社を守る就業規則の作成なのです。 当事務所では、貴社に合った最適な就業規則を、面談の上作成いたします。
Copyright 行政書士 社会保険労務士 横浜中央合同松田ケイ事務所 All Rights Reserved.