常時10人以上の従業員がいる事業場では就業規則を作成しなければなりません。それ以下であれば法的には作成義務はありませんが、たった一つの従業員とのトラブルが、会社経営の命取りになることがあります。確かな予防策を講じておくことが、企業経営には必要です。その予防策の一つが、就業規則の作成なのです。しかし、従業員が読んでくれる就業規則とはどんなものでしょうか。そもそも、何のための就業規則なのでしょう。 当事務所では、御社の人事設計にもかかわる基礎的なことから、面談の上、貴社に最適な就業規則を作成いたします。
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